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追突事故の慰謝料請求はどうすればよい? 弁護士が解説!

2022年02月28日
  • 慰謝料・損害賠償
  • 追突事故
  • 慰謝料
追突事故の慰謝料請求はどうすればよい? 弁護士が解説!

長崎県内の令和2年における交通事故発生件数は2987件に上り、その事故により3731人の方が負傷されました。令和元年における発生件数は3959件、負傷者は5102人であったため、どちらの数値も25%前後の減少となりましたが、依然として多数の交通事故が発生しつづけており、多くの方が負傷していることも事実です。

交通事故のなかでも特に多発している事故類型が、「追突事故」です。追突事故の被害に遭われた方は、事故により負ったケガを治療するための治療費や自動車の修理代だけでなく、事故によって負った精神的苦痛に対する損害賠償である「慰謝料」も、加害者に請求することができます。

本コラムでは、追突事故の慰謝料に関する基礎知識や、慰謝料を請求するための注意点について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説いたします。

1、追突事故の発生直後に被害者側が行うべきこととは?

自動車を運転しているときに後方から相手の車に衝突される「追突事故」の被害にあったとき、被害者の方が事故直後にすべき対応は、下記の通りです。

  1. (1)警察に連絡する

    原則として、交通事故が発生した場合には、事故の当事者には警察に連絡して報告する義務があります。通常は、加害者が連絡するでしょう。しかし、加害者が警察に連絡しない場合には、被害者が連絡をする必要があります、

    警察に連絡したら、事故現場に到着した警察官が事故状況などを確認したのちに、「実況見分調書」などの書類を作成します。これらの書類は「事故が起きた」という事実を公式に証明するものであり、のちの示談交渉における重要な資料のひとつです。
    逆に言うと、警察に事故を報告しなければ、「事故が起きた」という事実を証明することができず、加害者側の保険会社から支払いを受けられなくなる可能性があるのです
    そのため、軽微な事故であったり仕事などの予定があって時間がとりにくい場合であったりしても、事故の被害にあったら、必ず警察に連絡するべきです。

  2. (2)人身事故を物損事故として届け出ないようにする

    追突事故の被害にあったら後方から衝撃がかかるため、首がむちのようにしなって、「むちうち(頚椎捻挫)」というケガが発生している可能性があります。
    むちうちの場合、事故直後には痛みなどの自覚症状が存在しなくても、事故から数時間後や数日後などに症状が発覚することが多々あります。

    事故直後には自覚症状がない場合やケガが一見、見当たらない場合でも、物損事故ではなく人身事故として届け出すべきです
    なお、上述したとおり、交通事故が起こった事実を警察に報告すれば、「実況見分調書」が警察官によって作成されます。実況見分調書は、のちに相手方保険会社と事故状況などで争いになった場合に、被害者側の主張を立証する強力な証拠になります。
    しかし物損事故として届け出た場合には、実況見分調書は作成されません。
    したがって示談交渉に備えるという意味でも、事故にあったなら、人身事故として届け出るようにしましょう。

  3. (3)その場で示談しない

    追突事故の加害者から事故現場で示談をもちかけられたとしても、決して、その場で示談をしてはいけません
    交通事故で被害者に対する損害賠償の金額は、示談交渉によって決定することが多いです。しかし、一度示談が成立をさせてしまうと、原則として、示談をやり直すことはできません。
    上述したとおり、特に追突事故で起こりやすいケガである「むちうち」は、事故から時間がたった後に症状が発覚することが多々あります。しかし、事故直後に「大したケガはない」と被害者自身が思っているうちに示談交渉を成立させてしまうと、実際に発生した損害に見合わない賠償金しか獲得できないおそれがあるのです。
    したがって、示談交渉は事故直後ではなく、病院での診断や治療を済ませたのちに開始するようにしましょう。

  4. (4)軽微なケガであってもすぐに病院に行く

    追突事故の被害にあったら、ケガが軽微であったり、「ケガをした」という自覚がなかったりする場合でも、すぐに病院に行きましょう。
    病院では、気になる症状をすべて医師に伝えて治療を開始することが大切です。また、自覚症状がない場合にも精密検査をすることで、ケガが発覚する可能性があります。

    一方で、「事故の直後には自覚症状がなかったけれど、後から痛みが生じてきた」などの理由で、事故から数日後などに病院を診断しても、「その症状やケガは、交通事故を原因として生じたものである」という因果関係を証明できなくなる可能性があります。
    事故とケガとの因果関係が証明できなければ、示談交渉で不利になってしまい、治療費などの支払いを相手方保険会社に拒否されてしまう可能性もあるのです
    したがって、軽微なケガであっても、できるだけ事故の直後や翌日には病院で診断を受けるようにしましょう。

2、交通事故の慰謝料は2種類ある

示談金は、事故で被害者が負った損害に対して加害者が支払う、賠償金です。そして、慰謝料とは、「精神的苦痛」に対する損害賠償です。
人身事故では、主に、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。

  1. (1)入通院慰謝料

    入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの痛みや入院や通院をしなければならなくなったことに関する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
    入通院慰謝料は、入院期間や通院期間や治療日数に応じて計算されます。

  2. (2)後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料とは、ケガの治療が終了した後にも残り続ける症状(後遺障害)に対して支払われる慰謝料です。
    後遺障害とは、具体的には、「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない」と医師が判断する「症状固定」の時点で残っている症状のことになります。

    原則として、示談交渉で後遺障害慰謝料を請求するために、「後遺障害等級」が認定される必要があります。そして、後遺障害等級が認定されるためには、損害保険料率算出機構という機関に書類を提出して申請することが必要になります。
    後遺障害等級は1級から14級に分かれており、後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級に応じて計算されます。

  3. (3)入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の違い

    入通院慰謝料は、原則として、交通事故によってケガを負い、入院や通院をした場合には常に請求することができる慰謝料といえます。
    一方で、後遺障害慰謝料は、事故によるケガが、後遺障害等級が認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。

3、知っておきたい慰謝料の3つの基準とは?

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額を計算する基準は、三種類存在します。
適正な慰謝料の金額を知るためには、相手方保険会社が提示する慰謝料がどの基準によって計算されているのかを知っておくことが重要です。

  1. (1)自賠責基準

    自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険における基準のことをいいます。
    自賠責保険は「最低限の補償」を目的とした保険であるため、自賠責基準によって計算される慰謝料の金額は、3つの基準のなかで最も低額になります。

    入通院慰謝料であれば、自賠責基準では1日あたり4300円として計算します。
    具体的には、「入院や通院を開始した日から治療終了日までの総期間」と「実際に入通院した日数を2倍にした日数」の少ない方の日数に4200円をかけて計算することになるのです。

  2. (2)任意保険基準

    任意保険基準とは、任意保険会社それぞれが設定する独自の基準のことをいいます。
    任意保険基準は、原則として公開されていません。しかし任意保険基準によって計算される慰謝料は、自賠責基準よりは多少高くなるものの裁判所基準よりは少額になることが通常です。
    基本的に、相手方の保険会社が提示する慰謝料の金額は、任意保険基準によって計算されたものである、とみなしてよいでしょう。

  3. (3)裁判所基準

    裁判所基準とは、過去の裁判例に基づいて作成される弁護士会の基準です。
    裁判所基準によって計算される慰謝料は、3つの基準のなかで最も高額となり、他の2つとは大きな差が生じます
    裁判所基準は、「損害賠償額算定基準」などに掲載されている基準表を用いて計算します。この「損害賠償額算定基準」は、見た目から「赤い本」と通称されています。
    裁判所基準で計算した慰謝料の金額で相手方保険会社と示談交渉を行うことが、慰謝料の増額につながるのです。

4、追突事故の場合の慰謝料請求はどうすればよい?

  1. (1)追突事故における慰謝料請求の問題点

    追突事故は「加害者の車両が、後方から被害者の車両に衝突する」という事故です。このような事故においては、被害者の側にはまったく過失や責任がなく、加害者にすべての過失があることも珍しくありません。
    このとき、過失割合は加害者側と被害者側とで10:0となります。しかし、被害者が加入している保険会社に「示談代行サービス」がついている場合であっても、被害者にまったく過失のない事例では被害者が加入している保険は使用されないことになるため、示談代行サービスも利用できない、という事態になることがあるのです。

    示談代行サービスが受けられなければ、基本的に被害者自身で相手方保険会社と交渉することになります。
    上述のとおり、慰謝料請求については、裁判所基準で計算した慰謝料額が最も高額になります。
    しかし相手方保険会社の担当者は示談交渉を業務として行っており、被害者の方だけで裁判所基準で交渉しても容易には説得できないことも多いものです
    また追突事故ではむちうち症状が出ることも多いですが、後遺障害を客観的に証明することが難しいので適切な後遺障害等級認定を受けることが難しいという問題があります。
    適切な後遺障害等級認定を受けることができなければ、後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまいます。

  2. (2)追突事故の慰謝料請求は弁護士に相談することがおすすめ

    追突事故の慰謝料請求における問題を解決するためには、交通事故に強い弁護士に相談することがおすすめです。
    弁護士に依頼した場合には、被害者に代わって弁護士が相手方保険会社と交渉します。
    弁護士は、根拠を示して裁判所基準で計算した慰謝料で交渉することができるので、相手方の保険会社を説得できる可能性も高まります
    そして弁護士が代わって示談交渉を行うことで、被害者の示談交渉における負担を大きく軽減することができるのです。

    また、追突事故によるケガについて、弁護士なら後遺障害等級認定を獲得するためのサポートを行うことができます。
    具体的には、早期から認定を見据えて治療や検査のアドバイスを行い、申請についてサポートすることができるのです。
    戦略的に後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料などを確実に請求できるようにすることができます。

5、まとめ

本コラムでは、追突事故の被害に遭った方にむけて、慰謝料や示談交渉に関する知識や注意点を解説しました。

追突事故でご自身が相手方保険会社と示談交渉をすることになった場合には、慰謝料だけでなく、治療費や後遺障害等級の認定など、損害賠償に関わるさまざまな項目について検討することが必要になります。
そのような場合には弁護士に相談することで、被害者自身は治療や家庭や仕事に専念しながら、並行して示談交渉を負担なく進めることができるようになります

ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士は、慰謝料請求を含めて納得いただける形で解決まで進められるように、全力でサポートいたします。
ぜひお気軽に、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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