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離婚慰謝料は年収によって変わる? 離婚慰謝料の相場と請求方法

2022年05月02日
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離婚慰謝料は年収によって変わる? 離婚慰謝料の相場と請求方法

もし、信頼していた相手が不倫をしていたとなると、耐え難い気持ちになってしまうでしょう。そのため、配偶者の不倫を原因として離婚する方は多くおられます。

そして、相手が不倫していた場合には、慰謝料を請求できる可能性もあるのです。「離婚慰謝料の金額は、相手の年収によって決まる」と考えている方も多いでしょう。

本コラムでは、離婚や不貞行為に関する慰謝料の金額の決まり方や請求する方法について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。

1、年収が高いほど離婚慰謝料は高額になる?

夫婦間には「お互いに配偶者以外の人と性的関係を結んではいけない」というルールがあります。これを貞操義務といいます。
自分の配偶者がこのルールを破って不貞行為に至った場合には、それを理由として法的に離婚を要求することができます。また、不貞慰謝料も請求することができるのです

不貞慰謝料の金額を裁判所が決める際には、以下のような要素が影響します。

  • 夫婦の婚姻期間
  • 夫婦間の子の有無
  • 不貞行為の期間や回数
  • 不貞行為の夫婦関係への影響


そして、配偶者の年収は、養育費や婚姻費用には直結する一方で、不貞行為の慰謝料とは直結しません
相手の年収と、相手に不貞行為されたことによる精神的苦痛は、無関係であるためです。

2、離婚慰謝料の相場は?

離婚慰謝料の金額は、原則としては、夫婦間で自由に決めることができます。したがって、相手がこちらの要求に応じるのであれば、高額な慰謝料が支払われるケースもあり得ます。
著名人同士の離婚で高額な慰謝料が支払われているのも、夫婦間で協議を行って互いに合意した結果によるものと考えられます。

慰謝料の金額や相場は法律によって定められているわけではありませんが、不貞慰謝料の相場金額は、おおむね数十万~300万円程度といわれています
金額に幅があるのは、不貞行為ごとに事情はさまざまであるためです。

また、上記で主な要素とした挙げたとおり、「不貞をきっかけに離婚に至ったかどうか」、という点も大きく影響します。
離婚はせずに、単に不貞行為をしたことに対する慰謝料を求める場合は、離婚する場合に比べて夫婦関係に与えた影響の大きさが小さいと考えられるため、慰謝料額が低額になる傾向にあります。
一方で、不貞をきっかけに離婚に至った場合には、金額は高額になる傾向にあります。

3、離婚慰謝料を請求できるケース

離婚する場合でも、慰謝料は必ず請求できるというものではありません。慰謝料を請求できる条件は限定されているためです。

離婚において慰謝料を請求できる対象となる、配偶者の行為の具体例としては、下記のようなものがあります。

  • 不貞行為(不倫行為)
  • 暴力
  • 悪意の遺棄(生活費を故意に渡さないなど)
  • 性交渉の拒否
  • 異常な性交渉の強要


上記のような行為を配偶者が行ったことが原因で離婚となってしまった場合には、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、いずれの行為についても、慰謝料を請求する側がその事実を立証するための証拠をそろえる必要があります

また、配偶者が不貞行為をした場合には、配偶者だけでなく不貞行為の相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、不貞相手に対して請求できる慰謝料は、あくまで「不貞行為に関する慰謝料」です。離婚慰謝料には不貞行為以外に関する慰謝料が含まれる場合もありますが、それを不貞相手に請求することはできません。

4、離婚慰謝料を請求する方法と注意点

慰謝料を請求するためには、まず、配偶者との話し合いからスタートする必要があります。
夫婦で話し合いをして、条件を決めていきます。この時点で合意が成立すれば、決まった条件を書面にして、関係を清算することができます。

しかし、夫婦間の意見や利害が対立して合意が成立しない場合には、「調停」や「訴訟」といった法的手続きに移行せざるをえません。

訴訟の場合であれば、慰謝料を請求する側が、請求する金額や要望を記載した訴状を裁判所に提出することから開始します。
慰謝料の請求が裁判所に認められるためには、相手の行為を立証する証拠の存在が重要になります。
また、訴訟を進めて慰謝料を適切に請求するためには、法律に関する専門的な知識と裁判の経験が必要となります。
そのため、一般的に、弁護士に依頼する必要があるのです

裁判において請求が認められれば、離婚や慰謝料請求が認められます。もし判決の結果に不服があった場合でも、一度確定してしまうと、夫婦の双方がこれに従う必要があります。

5、まとめ

本記事では、不貞行為による慰謝料の金額や、慰謝料を請求する方法について説明しました。原則として、配偶者の年収は慰謝料額に直結しません。
しかし、実務上は、相手の収入が高い場合は高額な慰謝料を請求しても相手がそれを認める可能性があります逆に、相手の年収が低い場合には、回収可能性に配慮した方策を練る必要があるのです

離婚慰謝料を請求する際には、相手の年収に応じて適切に請求するためにも、裁判になった際に不利にならないためにも、早い段階から弁護士に相談して専門的な知識に基づいたアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要になります。
長崎県にお住まいの方は、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスにまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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