浮気は法律で禁止されている? 不貞行為の定義を解説。
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配偶者が浮気をしていた事実が発覚したら、ショックを受けるとともに、離婚や慰謝料の請求についても検討したくなるものでしょう。
浮気は刑法で禁止されている犯罪行為ではありませんが、民法上の「不貞行為」にあたる場合には、裁判で離婚が成立したり慰謝料を請求できたりする可能性が高くなります。
本コラムでは、一般用語の「浮気」と法律上の「不貞行為」の違いや、離婚において慰謝料を請求するために必要となる事項について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。
1、浮気は法律で禁止されている?
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(1)浮気は法律用語ではない
「浮気」いう言葉そのものは、法律上の用語ではありません。
一般に、「浮気」という言葉は広く使われており、この言葉で意味する内容は人によって異なっています。
たとえば、配偶者以外の人に恋心を抱いた時点で浮気だという人もいるでしょうし、キスしたら浮気だという人もいるでしょう。逆に、キス程度では浮気にはあたらない、性交渉がないと浮気ではない、と考える人もいます。このように、人によって浮気の線引きはかなり異なっているものです。
離婚や慰謝料請求ができるかどうかは、あくまで法的な判断です。
そして、法律上は、配偶者の行った行為が「不貞行為」にあたるかどうかが問題となるのです。 -
(2)不貞行為とは
判例は、離婚事由としての不貞行為について、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と定義しています(最高裁判決昭和48年11月15日)。
ただし、上記判例は、離婚事由としての不貞行為についての事案であり、慰謝料の原因としての不貞行為の意味については柔軟に解釈されており、必ずしも肉体関係を要求していない裁判例もあります。
2、不貞行為となり得るケース
夫婦間では、お互いに配偶者以外の人と性交渉をしないという義務があり(これを「貞操義務」といいます)、不貞行為は、貞操義務に反する行為として、不法行為に該当するのです(民法709条)。
法律上の責任が発生する「不貞行為」といえるかどうかを判断するにあたっては、以下の3つの要素を検討する必要があります。
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(1)肉体関係があったこと
配偶者と不倫相手との間に、性的交渉、つまりセックスが行われたことが、不貞行為の基本的な要素になります。
たとえば、以下のような事情しかないケースでは、基本的に、不貞行為とまでは認められないことが多いのです。- デートをした、高級レストランで食事をした
- 手をつないだ
- キスをした
- 抱き合った
- 胸や性器などに触れた
- 出会い系サイトに登録して、実際に相手と会って食事をした
- メールやLINE、SNSなどで「好きだ」「愛してる」などのやりとりがあった
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(2)本人の自由意思によること
法的に不貞行為が成立するためには、本人の自由な意思に基づくことが必要です。
強姦されたり脅迫されたりすることで、一方的に性行為を強要された場合には、被害者側には不貞行為は成立しないのです。 -
(3)婚姻関係が破綻していないこと
不貞行為が不法行為とみなされるのは、不貞によって、平穏な婚姻関係を破綻させてしまうためです。逆に言えば、不貞行為の時点で既に平穏な夫婦関係が壊れてしまっていた場合には、法的に保護すべき婚姻とはいえないため、不法行為にはあたらない可能性があるのです。
つまり、配偶者の不貞を理由にして、離婚を求めたり慰謝料を請求したりするためには、「まだ夫婦としての婚姻関係が破綻していないこと」が必要になります。
たとえば、夫婦が完全に不仲になり、別居して他人同様の暮らしをしている時点で、配偶者が第三者と性交渉に至っても、不法行為にはあたらず、慰謝料を請求する理由にもならないのです。
なお、家庭内別居の場合には、実際の夫婦関係の程度によって判断が異なります。とはいえ、実際のところ、同居していれば何らかの夫婦関係が成立していると考えるのが通常です。
したがって、いくら夫婦仲が悪いとしても、同居している配偶者が不貞をした場合は、不法行為に該当すると判断される可能性が高いと考えられます。 -
(4)不貞相手の故意過失
不貞行為があった場合、原則としては、配偶者ではなく、不貞の相手に対しても慰謝料を請求することができます。
不貞相手に請求する場合にも、上記3つの要件をすべて満たすことが必要です。それに加えて、「不貞相手の故意過失」という要件が必要となるのです。
不貞相手の故意過失は、「自分が性交渉をしようとしている相手は、既婚者である」ということを、不貞相手が知っていた場合、または通常知り得る状態にあった場合にも関わらず、実際の行為に及んだことを指します。
たとえば、配偶者が不貞相手に「自分は独身だ」と言い通しており、不貞相手がその言葉を完全に信用していた場合や、独身証明書を偽造して婚活パーティーに出ていたような場合には、不貞相手には、その人物が既婚だとは思いもよらなかった可能性があります。
このようなケースでは、不貞相手に故意過失が認められず、不貞相手に対する慰謝料を請求することができなくなるのです。
3、不貞行為は法律で離婚事由として認められる
不貞行為は、法律上の離婚原因として認められている事由です。
そもそも、結婚も離婚も個人の身分上の事柄であり、当事者同士の自由な意思で決めることです。したがって、一度夫婦となった以上、双方で話し合って合意のうえで離婚することが原則になります。
逆に言えば、夫婦の片方が離婚を拒んでいる場合には、離婚は成立しないのです。
しかし、「法律上の離婚事由」を満たせば、裁判所に訴えて、強制的に離婚を認めさせることができます(民770条1項1号)。
法律上の離婚事由は、下記の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明であること
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
配偶者の不貞行為も法律上の離婚事由となるため、不貞行為の事実が立証できれば、相手が拒んでいても裁判離婚を行うことができます。
4、配偶者や浮気相手に慰謝料を請求する方法
配偶者の不貞行為が発覚した場合は、配偶者と不貞相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
以下では、慰謝料を請求する手順を解説します。
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(1)配偶者に対する慰謝料請求の手順
① 不貞の証拠を集める
不貞の慰謝料請求において最も重要なのは、「不貞の証拠」です。
証拠がないと、相手が不貞を否定した場合や裁判になった場合に、不貞行為の事実を立証できなくなる可能性があります。
不貞行為の証拠の具体的な例は、下記の通りです。● 写真、動画
ホテルに入ろうとしている写真、明らかにホテルと分かる場所で撮影した写真、ベッドの中で裸になっている写真、セックスのプレイを撮影した動画など、肉体関係の存在を示す写真や動画は、強力な証拠になります。
● メール、LINE、SNSでの通信内容
たとえば、メールやLINE、各種SNSでのやり取りで、2人が肉体関係をもったことが直接わかるセリフがある場合には、不貞の証拠にできる可能性があります。
● 領収書やクレジットカードの明細書
2人で泊まったラブホテルの領収書や、クレジットカードの明細など証拠になり得ます。
● 謝罪文や念書
本人が、直接不貞を認めて謝罪する文書を作っている場合や、「二度と不貞をしません」という念書などと作成した場合も、その文書は不貞の証拠となり得ます。
② 配偶者に、慰謝料の支払いを求める
証拠を集めたら、配偶者に対して慰謝料の支払いを求めます。
このとき、併せて離婚を求めることもできますし、離婚をせずに、不貞による慰謝料だけを請求することも可能です。
別居している場合には、書面によって請求することができます。
このとき、請求した事実を残しておくために、内容証明郵便を利用することも得策です。
配偶者が慰謝料の支払いに応じた場合は、金額や支払い方法、支払期限などを定めて、示談書を正確に取り交わすようにしましょう。
③ 慰謝料請求の調停を申し立てる
相手が慰謝料の請求を拒む場合や条件面で折り合いがつかない場合は、慰謝料請求に関する調停を裁判所に申し立てることが可能です。
このとき、離婚も併せて求める場合には、まずは離婚調停を申し立てて、離婚調停のなかで慰謝料についても話し合うことになります。
調停はあくまで話し合いの場であるため、双方が納得しなければ成立しません。
もし調停が不成立になった場合は、改めて家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
なお、離婚を求めず、慰謝料だけを支払ってほしい場合には、地方裁判所に提訴することになります。
④ 訴訟を起こす
調停が成立しない場合には、離婚訴訟を起こすことにより、離婚と慰謝料支払いを求めることができます。
裁判では、証拠の有無が何よりも重視されます。
不貞の証拠をきちんと提出し、離婚の意思と希望する慰謝料額などを明確に主張しましょう。
裁判所では証拠調べを経たうえで、判決が下されます。
不貞の証拠が認められ、勝訴の判決が確定すれば、その時点で法的に離婚が成立し、相手から慰謝料の支払いを受けることになります。 -
(2)不貞相手に対して慰謝料請求をする場合
浮気相手に慰謝料を求める場合は、金額を明記した文書を送付して請求する方法が一般的です。相手が支払いに応じる場合は、示談書を作成してしっかりと支払いを受けましょう。
相手が争う場合には、地方裁判所に相手を被告として訴えることになります。
この場合にも、やはり決め手となるのは不貞の証拠の有無です。争いになりそうな場合は、しっかりとした証拠を集めてから行動に移すようにしましょう。
5、まとめ
本コラムでは、浮気と不貞行為の違い、不貞行為に関する慰謝料を請求する手続きについて解説しました。
配偶者の不貞行為が発覚して、慰謝料の請求を検討する場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
長崎県にお住まいの方は、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています