0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

不貞行為の証拠を出すタイミングは? 準備や注意点を弁護士が解説

2024年07月17日
  • 不倫
  • 不貞行為
  • 証拠
  • 出すタイミング
不貞行為の証拠を出すタイミングは? 準備や注意点を弁護士が解説

長崎市が公表している保健行政に関する統計資料によると、令和3年の長崎市内の離婚件5数は580件で、離婚率は1.44(人口千対)でした。長崎県の同年の離婚率が1.40でしたので、長崎市は、長崎県内でも離婚率の高い地域といえます。

配偶者が不貞行為をしている証拠をつかんだら、すぐに相手に突き付けて離婚を迫ってしまう方も少なくありません。しかし、感情任せで証拠を突き付けてしまうと、有利に離婚手続きを進められない可能性があります。そのため、不貞行為の証拠を出すタイミングは慎重に見極めることが重要です。

今回は、不貞行為の証拠を出すタイミングとその準備、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。


離婚・男女問題を弁護士に相談 離婚・男女問題を弁護士に相談

1、不貞行為の定義と証拠になり得るもの

どのようなものが不貞行為の証拠となるのでしょうか。以下では、不貞行為の定義と不貞行為の証拠となり得るものについて説明します。

  1. (1)不貞行為とは

    不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思に基づき性的な関係を結ぶことをいいます。一般的にいう「不倫」が不貞行為にあたると考えてもよいでしょう。

    性的な関係を結ぶことが不貞行為ですので、二人きりで食事に行く、デートをする、キスをするなどの行為は肉体関係を伴いませんので、基本的には不貞行為には該当しません。

    配偶者による不貞行為があった場合には、民法770条1項1号の法定離婚事由に該当しますので、離婚裁判により離婚をすることが可能です。また、不貞行為をした配偶者や不倫相手に対しては、不貞行為を理由とする慰謝料請求をすることが可能です。

  2. (2)不貞行為の証拠となり得るもの

    不貞行為は、配偶者以外の人と性的な関係を結ぶことをいいますので、不貞行為を立証するためには、そのことを裏付ける証拠を集める必要があります。

    不貞行為の証拠となり得るものとしては、以下のものが挙げられます。

    • 性交渉をしているところを撮影した写真や動画
    • 肉体関係をほのめかすような内容のメールやLINE
    • ラブホテルに入室していく状況を撮影した写真や動画
    • ラブホテルや旅館の領収書
    • クレジットカードの利用明細書
    • 不貞行為があったことを認める会話の録音や誓約書
    • 探偵事務所の調査報告書


    配偶者が不倫相手と性行為をしていることがわかる写真や動画があれば強力な証拠となりますが、実際には不貞行為は密室で行われますので、その現場を押さえるのは困難です。そのため、実務では上記に挙げたような証拠を積み上げて、不貞行為があったことを立証していくのが一般的です。

2、不貞行為の証拠を出すタイミングと準備

不貞行為の証拠はどのようなタイミングで出すべきなのでしょうか。以下では、不貞行為の証拠を出すタイミングとそのための準備事項を説明します。

  1. (1)不貞行為の証拠を出すタイミング

    不貞行為の証拠を出すもっとも適切なタイミングは証拠の収集状況や目的によって異なりますが、十分な証拠があるのであれば、法的な請求を行うまで基本的には出す必要はありません

    証拠を出すことが有効となるのは、不貞行為を立証するには証拠が足りない状況において、証拠を出せば相手に認めさせることができそうな場合に限られます。

    ただし、不貞行為の証拠が十分そろっていないタイミングで相手を問い詰めたとしても、うまくごまかして言い逃れをされてしまうリスクがあります。相手が不貞行為を疑われていることに気づけば、これまでのような大胆な行動には出ませんので、それ以降は証拠を集めるのが非常に困難になります。

    また、十分な証拠がそろったからといってすぐに証拠を出してはいけません。まずは、相手手に不貞行為の疑いがあることを伝えて、一通り相手の弁解を聞いたうえで、証拠を出すのが適切です。そうすれば、相手は言い逃れができず、不貞行為を認めざるを得ない状況に追い込まれます。

  2. (2)不貞行為の証拠を出す前の準備

    不貞行為の証拠を出す前に、以下のような準備を進めておきましょう。

    ① 離婚に関する希望条件を明確にする
    配偶者の不貞行為を理由に離婚を考えている場合には、以下のような離婚条件を取り決める必要があります。

    • 親権
    • 養育費
    • 婚姻費用
    • 面会交流
    • 慰謝料
    • 財産分与
    • 年金分割


    今後相手と離婚の話し合いを進めるにあたっては、自分がどのような条件で離婚を希望するかを明確にしておくことで、スムーズな話し合いが可能になります。単に「離婚したい」というだけでなく、どのような条件で離婚をしたいのかを明確にしておくことが大切です

    ② 不貞行為があったことを立証できる十分な証拠を集める
    不貞行為の証拠を出すタイミングは、十分な証拠が集まった時点ですので、まずは不貞行為に関する証拠を集めることが大切です。

    不貞行為に関する証拠が不十分な状態だと、相手に言い逃れをされてしまうリスクが高くなりますので、すぐに問い詰めたい気持ちを押し殺して、証拠収集を行いましょう

    ③ 弁護士に相談する
    離婚条件を考えるにあたっては、相場をしっかりと理解したうえで希望する条件を決めていかなければなりません。また、不貞行為を立証するために必要な証拠は、個別具体的な事案によって変わってきますので、一般の方では正確に判断するのが困難です。

    そのため、配偶者が不貞行為をしている疑いがあるときは、一度弁護士に相談して、今後の離婚の進め方や証拠収集についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。

3、不貞行為の慰謝料請求で金額を左右する要素と認められないケース

不貞行為の慰謝料の金額はどのように決められるのでしょうか。以下では、不貞行為の慰謝料額を左右する要素と慰謝料請求が認められないケースについて説明します。

  1. (1)不貞行為の慰謝料額を左右する要素

    不貞行為の慰謝料の金額は、法律上明確な基準や計算方法があるわけではありません。慰謝料が被害者に生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭ですので、さまざまな事情を考慮して適正な慰謝料額が定められます。

    その際に考慮される要素としては、主に以下のような要素が挙げられます。

    • 夫婦の婚姻期間
    • 子どもの有無
    • 不倫が始まった経緯
    • 不倫の期間および回数
    • 不倫相手との間の子どもの有無
    • 不倫が夫婦に与えた影響(離婚するかどうか)
    • 反省や謝罪の有無
    • 慰謝料の受け取りの有無
  2. (2)不貞行為の慰謝料請求が認められないケース

    不貞行為の慰謝料請求が認められないケースとしては、以下のケースが挙げられます。

    ① 不貞行為を立証できる証拠がない
    不貞行為を理由として慰謝料を請求するには、慰謝料を請求する側で証拠により不貞行為があったことを立証していかなければなりません。相手が不貞行為を否定している場合、不貞行為を立証できる証拠がなければ慰謝料請求は認められません

    ② もとから夫婦関係が破綻していた
    不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったという点に違法性が認められるため、不貞行為による慰謝料請求が可能とされています。そのため、もとから夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為により夫婦関係が破綻したとはいえませんので、不貞行為の慰謝料請求は認められません

    ③ 時効が完成している
    不貞行為の慰謝料請求には、以下のような時効期間が定められています。

    • 配偶者に対する慰謝料請求……離婚成立から3年
    • 不倫相手に対する慰謝料請求……不倫および不倫相手が判明してから3年


    上記期間が経過してしまうと、消滅時効により慰謝料請求をする権利が失われてしまいますので、慰謝料請求は認められません。

4、不貞行為の証拠を出しても相手が認めない場合の対処法

不貞行為の証拠を出しても相手が認めない場合にはどうしたらよいのでしょうか。以下では、相手が不貞行為を認めない場合の対処法を説明します。

  1. (1)弁護士に依頼する

    相手に不貞行為の証拠を出しても認めない場合には、弁護士に依頼することも有効な対処法となります。

    弁護士の存在は、相手に対して法的かつ精神的なプレッシャーになりえます。そのため、不貞行為を否定していた相手も、態度を変化させ、不貞行為を認めて話し合いに応じてくれる可能性が高くなります。

  2. (2)家庭裁判所に調停を申し立てる

    相手との話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。

    不貞行為を理由とする慰謝料請求は、離婚条件のひとつとして離婚調停の中で話し合いが進められます。相手との間で離婚および離婚条件の合意に至れば、調停成立により手続きは終了となります。

  3. (3)裁判を起こす

    調停は話し合いの手続きですので、両者の合意が得られなければ調停は不成立となります。その場合には、裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。

    不貞行為は、法定離婚事由に該当しますので、不貞行為を立証する十分な証拠があれば、裁判により離婚や慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう

5、まとめ

不貞行為の証拠を出すタイミングは、不貞行為が明確にわかる証拠を集めて、相手が認めないときが最適といえるでしょう。証拠をいきなり出すと相手から警戒されて、次の証拠が集めにくくなりますので、焦って問い詰めてしまうのは禁物です。

ただし、具体的なケースによって、不貞行為の証拠を出すタイミングは異なります。確実なタイミングで慰謝料を請求したいとお考えの場合は、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

長崎オフィスの主なご相談エリア

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ