離婚における兄弟分離とは? 分離できるケースと注意点
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- 兄弟分離
夫婦に子どもがいる場合には、離婚時にどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
子どもが複数いる場合には、子どものそれぞれについて親権者を決めなければなりませんが、その際には、「兄弟不分離の原則」により、兄弟の親権者はできる限り同一であることが求められます。
今回は、離婚時の親権者を決める際の兄弟不分離の原則や兄弟分離が認められるケースについて、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。
1、親権決定の判断基準|兄弟不分離の原則とは
子どもがいる夫婦が離婚をする場合、話し合いによって親権者を決めることができない場合には、裁判所が親権者を指定します。
以下では、裁判所が親権を判断する基準を解説します。
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(1)兄弟不分離の原則
兄弟不分離の原則とは、「子どもが2人以上いる場合には、兄弟を分離せず同一の親権者を指定すべきである」という考え方をいいます。
一緒に育ってきた兄弟は情緒面や精神面のつながりが強く、兄弟を分離することで悪影響が生じるおそれがあるため、このような原則がとられています。 -
(2)継続性の原則
継続性の原則とは、現在子どもを監護・養育している親が、離婚後も引き続き子どもを監護・養育していくべきであるという考え方をいいます。
両親の離婚によって、子どもにはさまざま影響を与えることになります。
子どもの健全な成長にとっては、離婚による影響を最小限に抑えることが望ましいことから、このような原則がとられています。
子どもと一緒に生活している親が有利といわれるのは、この継続性の原則が理由です。 -
(3)母性優勢の原則
母性優勢の原則とは、子どもの年齢が低いときは母性的な立場にある親が親権者になるべきという考え方をいいます。
「母性」という言葉からは、母親が優先されるようにも思えますが、母性的な立場の親という意味ですので、必ずしも母親が優先されるわけではない点に注意してください。 -
(4)子の意思の尊重
どちらが親権者になるのかは、子どもにとっても重大な関心事ですので、親権者を指定する際には、子どもの意思が尊重されます。
ただし、子どもの年齢によっては、自分の考えをうまく伝えることができないことがあるため、ある程度の年齢に達した子どもであることが前提になります。
2、兄弟分離ができる可能性があるケース
兄弟不分離の原則により、裁判所が親権者を判断する際には、原則として兄弟を分離することはできません。
しかし、以下のようなケースについては、例外的に兄弟分離が認められる可能性があります。
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(1)夫婦の話し合いによって親権者を決める場合
親権者をどちらにするかは、まずは夫婦の話し合いによって決めます。
夫婦の話し合いでは、裁判所が親権者を指定する際の判断基準が適用されないため、夫婦が自由に親権者を決めることができます。
したがって、兄弟分離をすることにお互いが同意しているのであれば、兄弟別々の親権者を指定することも可能です。
ただし、道義的な問題として、親権者を決める際には親の都合だけでなく子どもへの影響も考えるべきでしょう。 -
(2)長年別居をしていて兄弟が別々に生活している場合
夫婦が長年別居をしており、それに伴い兄弟も別々に生活しているような場合には、兄弟分離をしたとしても、子どもへの精神面や情緒面の影響は小さいといえます。
このようなケースでは、父親と一緒に生活していた子どもの親権は父親に、母親と一緒に生活していた子どもの親権は母親に指定される可能性が高くなります。 -
(3)子どもの意思を尊重すべき場合
家事事件手続法では、子どもの年齢が15歳以上である場合には、親権者を指定する際に必ず子どもの意見を聞かなければならないとされています。
15歳未満の子どもであっても実務上は子どもの意見の聴取がなされていますので、自分の意見を伝えることができる10歳前後の年齢であれば、子どもの意見も尊重して親権者を判断することになります。
子どもの意見がそのまま親権者の判断につながるわけではありませんが「どちらの親と生活をしたいのか」という意見は、ある程度重視されることになります。
したがって、兄弟が別々に生活することに関して子どもらが納得しているようであれば、兄弟分離がなされる可能性もあるのです。
3、兄弟分離を検討する場合と分離せずに解決できる方法
以下では、夫婦が兄弟分離を検討する場合や、兄弟分離せずに解決できる方法について説明します。
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(1)子どもと離れたくない
夫婦関係が破綻していたとしても、子どもとの関係は円満であるケースでは、子どもと離れたくないという思いから、兄弟分離を考える方もいます。
「子どもと一緒に生活したい」と思うのは、親として当然のことでしょう。
しかし、親の都合だけでなく、「子どもの幸せ」という視点から判断することも大切です。
兄弟分離をしてしまうと、それまで一緒に生活していた兄弟がバラバラになってしまい、お互いの精神面に悪影響を与える可能性があります。
子どもと会いたいのであれば、親権を取得しなくても離婚後の面会交流を充実させるなどの方法があるため、あくまで子どもを第一にして考えましょう。 -
(2)跡継ぎが必要
企業を経営されていたり家業を営まれていたりする方が、「将来の跡継ぎのために子どもが必要」という理由で、兄弟分離を検討されることもあります。
しかし、一般論として子どもには自分の人生を選択する権利があり、親が子どもの将来を決めてしまうのは決して好ましいことではありません。
また、誰や親権者であるかということと、子どもが将来の跡継ぎになってくれるかは、そもそも別の問題です。
自分が親権者になったとしても、子どもの意向次第では跡継ぎになってくれないこともあるでしょう。
どうしても子どもを跡継ぎにしたいというのであれば、親権者の指定の場面ではなく、子どもが成長してから子どもと話し合って決めるようにしましょう。 -
(3)兄弟への愛情の偏りがある
複数の兄弟のうちひとりの子どもだけを溺愛しており、それ以外の子どもをないがしろにしているために、特定の子どもを引き取りたいという理由で兄弟分離を考えることがあります。
このような場合には、兄弟不分離の原則を貫くと親から虐待を受ける可能性もありますので、兄弟分離したほうがよい可能性もあるでしょう。
しかし、兄弟分離をすることで子どもたちの精神面への悪影響が生じるおそれがある場合には、ひとりの子どもだけを溺愛する親はそもそも親権者としてふさわしくないといえます。 -
(4)子どもとつながっていたい
離婚によって子どもとのつながりが切れることをおそれて、兄弟分離を考える方もおられます。
このような場合には、親権と監護権を分離して、親権者としての地位を与えることで兄弟分離を回避できる可能性があります。
一般的には、監護権は親権に含まれているため、親権者になった親が子どもと一緒に生活をすることになります。
しかし、例外的な場合に限定されますが、親権と監護権は分離することもできます。
親権と監護権を別々の親に指定することで、親権者に指定された親が子どもの重要な決定に関与することも可能になります。
それによって、離婚後も子どもとのつながりを感じることができるでしょう。
4、子どものことを最優先に考えた離婚は弁護士に相談を
子どもがいる場合には、親権以外にも、養育費や面会交流についての取り決めが必要になります。
「離婚後は元配偶者と会いたくない」と思われる方もいるでしょうが、子どもにとっては、離婚後も親であることには変わりません。
子どもの健全な成長という観点からは、親との継続的な面会は不可欠といえます。
もっとも、相手から過大な要求をされている場合にはすべてに応じる必要はありません。
ご自身にとっても子どもにとっても最適な条件で離婚をするために、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、相手との交渉により適切な離婚条件を定めて、スムーズに離婚できるようサポートすることができます。
話し合いで解決できない問題についても、調停や審判、裁判といった手続きによって問題の解決を図ることが可能です。
子どものことを最優先に考えて離婚をするためにも、離婚の交渉や手続きは弁護士に依頼することを検討してください。
5、まとめ
子どもが2人以上いる場合には、それぞれの子どもについて親権者を定める必要があります。
離婚による子どもへの影響を最小限に抑えるためにも、兄弟分離をすることなく、ひとりの親がすべての子どもを引き取るのが好ましいといえます。
しかし、事案によっては、兄弟分離のほうが好ましいこともありますので、柔軟な判断が必要になるのです。
もし子どもの親権について配偶者と争いが生じた場合には、弁護士のサポートが不可欠となります。
まずは、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
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