0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

モラハラの証拠がなくても離婚できる? デメリットや注意点を解説

2024年05月30日
  • 離婚
  • 離婚
  • モラハラ
  • 証拠がない
モラハラの証拠がなくても離婚できる? デメリットや注意点を解説

配偶者から心無い言葉を投げかけられたり無視されたりするなどのモラハラを受けると「これ以上一緒に生活をしていくのは難しい」と考えて、離婚を決意する方も多いでしょう。

しかし、不貞やDVなどとは異なり、モラハラは客観的な証拠が残りにくいため、モラハラを立証する証拠がないという事態もありえるのです。

本コラムでは、モラハラの証拠がない状態で離婚を進める場合のデメリットと注意点について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。

1、モラハラの証拠がなくても離婚はできるのか

まず、そもそもモラハラの証拠がなくても離婚をすることができるのかどうかについて解説します。

  1. (1)モラハラとは

    モラハラとは「モラルハラスメント」の略称で、心無い言葉を投げかけたり、無視したりするなど言葉や態度により相手を精神的に追い詰める行為をいいます

    夫婦間で身体的な暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)が発生していることは、裁判所から離婚が認められる「法定離婚事由」にあたる可能性が高いといえます。
    そして、モラハラも精神的な暴力(精神的DV)とみなされ、法定離婚事由の一つと評価される場合があるのです。

  2. (2)モラハラの証拠がなくても離婚は可能

    暴力などの身体的DVについては、体に傷跡が残ったり医師の診断書が作成されたりすることから、「身体的DVがあった」ということを示す証拠が残りやすい
    しかし、モラハラの場合には、身体的DVのように目に見える形の証拠が残ることはほとんどありません。
    したがって、モラハラの被害を受けているにもかかわらず、それを立証するための証拠がないということも少なくないのです。

    夫婦が離婚する方法は、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の三種類です。
    このうち協議離婚と調停離婚は、夫婦の話し合いにより離婚の成立を目指す手続きであるため、モラハラの明確な証拠がなかったとしても、相手が離婚に応じてくれるのであれば離婚をすることができます。
    そもそも、ある程度の別居期間が経過すれば別居期間の長さ自体が離婚事由となりますので、既に別居が開始している夫婦については離婚を前提に協議が進行することが多いです。
    したがって、モラハラの証拠がないからといって離婚を諦めるのではなく、まずは話し合いで離婚の成立を目指してみるとよいでしょう

2、モラハラの証拠がないときのデメリットと注意点

モラハラの証拠がなかったとしても離婚は可能ですが、そのような状態で離婚を進めることには以下のようなデメリットがあることに注意が必要です。

  1. (1)慰謝料請求が難しい

    モラハラの被害を受けている方としては、多大な精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料を請求したいと希望されることも多いでしょう。
    しかし、相手に対して慰謝料を請求しても、まずは支払いを拒否される可能性が高いと考えられます。

    相手が慰謝料の支払いを拒否している場合には、裁判所に訴訟を提起して請求する必要があります。
    しかし、裁判所に慰謝料の支払いを命じてもらうためには、被害者の側で、「モラハラがあった」という事実を証明することが必要です。
    したがって、モラハラの証拠がない場合には、慰謝料を支払ってもらうのが困難になるのです。

  2. (2)裁判離婚が認められない

    協議離婚や調停離婚であれば、モラハラに関する証拠がなかったとしても離婚することが可能です。
    しかし、相手が離婚に同意してくれなければ、これらの方法では離婚をすることができません。
    相手がどうしても離婚を認めない場合には、最終的に裁判所に離婚訴訟を提起することになりますが、離婚訴訟においては、以下の法定離婚事由がなければ離婚を認めてもらうことができないのです。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄
    • 3年以上の生死不明
    • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由


    モラハラは、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がありますが、そのような事情があることはモラハラの被害者の側が立証する必要があります
    証拠がないと立証が困難になるため、モラハラの証拠がない状態では裁判で離婚を認めてもらうことも難しくなってしまうのです。

3、モラハラの証拠となり得るもの

モラハラの証拠となり得るものとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. (1)モラハラを録画・録音したデータ

    配偶者のモラハラの言動を録画や録音したデータがある場合には、モラハラを立証する直接的な証拠となります。

    日常的にモラハラが行われている状況であれば、録画機器や録音機器を配偶者にバレない場所に設置して、データを記録するとよいでしょう

  2. (2)配偶者からのメール

    配偶者から届いたメールやSNSのメッセージなどに暴言や侮辱するような内容が記載されている場合には、それもモラハラの証拠となります。

    メールやメッセージを証拠化する場合には、前後の文脈も重要となるため、該当する部分だけでなくその前後の部分も一緒に保存しておくようにしましょう
    また、モラハラを立証する場合には、メールなどの内容だけでなく頻度も重要になるため、モラハラに該当するメッセージはすべて保存しておくことが大切です。

  3. (3)医師の診断書や通院履歴

    モラハラによって精神的に不安定な状態になった場合には、すぐに精神科や心療内科を受診してください。

    病院を受診したことは記録に残りますので、後日、診断書や通院履歴を取得することでモラハラの証拠にすることができます
    また、医師の診断書は、モラハラを理由とする慰謝料を請求する際に「精神的苦痛を被った」ということを示す証拠にもなります。
    診察時にはできる限り医師に配偶者のモラハラを訴えかけ、診断書に記載してもらいましょう。

  4. (4)警察や公的機関への相談記録

    配偶者からモラハラの被害を受けている場合には、警察や女性センターなどの公的機関に相談しましょう。

    公的機関に相談すれば、モラハラへの対処法をアドバイスしてもらえます。
    また、「相談をした」という事実や相談の内容が記録として保存されますので、後日、それらの記録をモラハラの証拠として利用することも可能です。

  5. (5)モラハラの内容を記載したメモや日記

    モラハラ被害を受けた場合には、いつ、どこで、どのようなモラハラを受けたのかを日記やメモに詳しく記載しておきましょう。
    本人が書いた日記やメモであっても、モラハラの証拠として利用することが可能です

    ただし、「後日に書き加えた」と疑われることがないようにするためにも、消すことができないボールペンを利用して、その他の日常的な出来事とともに毎日記載することが大切です。

  6. (6)第三者の証言

    配偶者によるモラハラ現場を目撃した第三者の証言もモラハラを立証する証拠となります。

    モラハラ被害者との関係性によっては証言の信用性が低くなることもありますが、他の客観的な証拠と一致する内容であれば、お互いに信用性を補強し合うことも可能です

4、離婚に向けた準備を進めよう

以下では、離婚を決意した方が事前に進めておくべき準備について解説します。

  1. (1)希望する離婚条件を検討

    離婚をする際には、親権・養育費・婚姻費用・慰謝料・財産分与・年金分割などのさまざまな離婚条件について、取り決めを行う必要があります
    決めなければならない離婚条件が多い場合には話し合いも複雑になってしまうため、できる限りスムーズに話し合いを進めるためにも、あらかじめ自分が希望する離婚条件を明確にしておくことが大切です。

    また、離婚条件のなかでも養育費や慰謝料などの金額には相場が存在しており、あまりに相場をかけ離れた金額を要求しても相手の合意が得られません。
    適切な金額を把握するためにも、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします

  2. (2)離婚後の生活拠点の確保

    離婚をすると、基本的には、夫婦は別々に生活をしていくことになります。
    離婚の話し合いがスムーズに進み、いざ離婚できるとなっても離婚後の生活拠点が決まっていなければ離婚届の提出をためらう可能性があるでしょう。

    安心して離婚の手続きを進めるためにも、離婚後の生活拠点を確保することはとても重要です
    実家が近ければ実家を頼ることもできますが、そうでない場合には、早めにアパートやマンションを探すなどの対応を行いましょう。

  3. (3)離婚後の生計の確保

    とくに専業主婦が離婚する場合に必要になるのが、離婚後の生計の確保です。
    婚姻中は、夫から生活費をもらうことで生活できていたのが、離婚後は夫からの生活費の援助。子どもがいる場合には養育費の支払いを受けることができますが、それだけでは生活していくことはできません。

    経済的に不安がある状態では離婚に踏み切ることも難しくなるため、離婚後の生計を確保するためにも、早めに就職先を探すようにしましょう。
    ただし、別居中であれば、離婚が成立するまで婚姻費用が支払われるかもしれません。月々いくらくらいが支払われるのかについては様々な要素により判断されますので、この点についても弁護士等の専門家に相談することが肝心となります

  4. (4)モラハラの証拠収集

    モラハラを理由に離婚する場合には、配偶者が離婚に応じてくれないことも少なくありません。
    その場合には、最終的に裁判による離婚を目指すことになりますが、そのためにはモラハラの証拠が不可欠です。

    また、モラハラの証拠は、慰謝料を請求する際にも必要になります。
    そのため、離婚を切り出す前にモラハラを立証するための十分な証拠を十分に収集しておくことが大切です。
    どのような証拠が必要になるのかがわからないという場合には、専門家である弁護士に相談することも検討してください。

5、まとめ

配偶者からのモラハラが原因で離婚を検討されている方は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すればモラハラの証拠収集の方法についてアドバイスを受けられるため、相手が離婚に応じてくれないという場合にも離婚手続きを進めていくことが可能です。
また、離婚にあたってはさまざまな準備が必要になりますが、弁護士からアドバイスを受けることでスムーズに離婚を進めていきやすくなります。

モラハラの被害を受けてお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

長崎オフィスの主なご相談エリア

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ