メールでのお問い合わせ
メニュー メニュー

不安をあおる点検商法に要注意! 被害にあってしまった場合の対処法

2021年12月09日
  • 個人のトラブル
  • 点検商法
不安をあおる点検商法に要注意! 被害にあってしまった場合の対処法

長崎県警察が公開しているデータによると、令和3年1月~9月中の長崎県内における詐欺の認知件数は273件で、前年比154件の増加となっています。

突然家を訪問して、無料点検などを理由にして家の中を点検し、不備を見つけたと主張して高額な工事費などを請求する「点検商法」が横行しており、国民生活センターも注意を呼び掛けています。「点検商法」は悪徳商法の一種なので、被害に遭わないようにパターンや救済の方法を知っておきましょう。

この記事では、点検商法の典型的なパターンや、点検商法の被害に遭ってしまった場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「犯罪統計(令和3年9月末)」(長崎県警察))

1、点検商法とは?

数ある悪徳商法の中でも「点検商法」は、消費者の不安な心理につけ込む点で、悪徳性が高いといえるでしょう。
まずは点検商法とは、どのようなものなのかについて、具体例と共に解説します。

  1. (1)点検により不備を指摘し、消費者の不安をあおる悪徳商法

    「点検商法」とは、消費者の自宅を訪問して家の中を無料で点検し、さまざまな不備を指摘して、各種の工事を発注するように促す悪徳商法です。
    特定商取引法上は、点検商法は「訪問販売」に分類されます(特定商取引法第2条第1項第1号)。

    専門業者を名乗る人から自宅の不備を指摘されると、
    『家が壊れてしまうのではないか』
    『売却する時に著しく価値が下がってしまうのではないか』
    などと不安になってしまうでしょう。

    点検業者は、このような消費者心理を見透かして、本来は必要のないさまざまな工事を発注するように提案します。不安によって心に隙ができた消費者は、工事の必要性や見積もりの妥当性を確認しないままに、工事請負契約書などを締結させられてしまうのです。

    悪質な点検商法によって行う工事は、客観的には消費者にとって何のメリットもなく、さらに工事の金額も、通常の業者が提示する金額と比べると、著しく高いケースがほとんどです

    点検商法は、消費者心理のもろさを悪用して、消費者に工事費用などをいたずらに負担させて利益をむさぼる、悪徳商法の典型というべきものでしょう。

  2. (2)点検商法の具体例

    点検商法で販売されることの多い商品・サービスとしては、次のような例が挙げられます。

    ① 床下換気扇
    『床下が湿っており、このままだと基礎が腐って家がダメになります』などと不安を煽り、床下換気扇の設置を促し、高額の施工費用を請求する。

    ② 浄水器
    水道から出る水が汚染されているとうその説明をし、家の蛇口の至るところに浄水器を設置して、高額な取り付け費用を請求する。

    ③ シロアリ駆除
    無料で点検するといって床下や天井裏をチェックしたうえで、シロアリ被害が発生していると不安を煽り、スプレーをまくなどのずさんなシロアリ駆除を行っただけで、高額な駆除費用を請求する。

    ④ 屋根工事
    全く別の家の壊れた屋根瓦の写真を見せながら、屋根瓦が割れているなどと説明し、屋根全体の修理工事を発注させ、高額な施工費用を請求する。

    ⑤ 外壁塗装工事
    外壁が風化によってもろくなっているからすぐに対応したほうが良いなどと不安を煽り、家の外壁すべてについて塗装工事を発注させ、高額な塗装費用を請求する。このようなケース以外にも、耐震補強など消費者の不安な心理をつきやすい商品・サービスであれば、どのようなものでも点検商法の道具に利用される可能性があるので要注意です。

2、点検商法の被害に遭ったら「クーリングオフ」

点検商法の被害に遭った方は、まず「クーリングオフ」によって契約を取り消すことができないかを検討しましょう。

  1. (1)クーリングオフとは?

    「クーリングオフ」とは、商品やサービスを購入する契約を締結した後、一定の期間に限り、購入者側が契約を一方的に解除するための制度をいいます。

    訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法などでは、勧誘の勢いに負けて、消費者はよく検討しないままに契約を締結してしまうケースが多い傾向にあります。そのため、消費者に再度熟考の期間を与えるため、クーリングオフ期間を設けて、その間は無条件で契約を解除できる旨が法律で定められています。

  2. (2)クーリングオフが認められる期間は?

    点検商法を含む訪問販売について、クーリングオフが認められる期間は、契約書面の受領日から起算して「8日間」です(特定商取引法第9条1項)。

    クーリングオフ期間はあっという間に過ぎてしまうため、少しでもだまされたのではないかという懸念がある場合には、クーリングオフすべきかどうかをいち早く検討することが大切です。

    なお、訪問販売同様にトラブルが起きやすい、電話勧誘販売とマルチ手法のクーリングオフ期間も覚えておくと良いでしょう。

    • 電話勧誘販売……契約書面の受領日から起算して8日
    • マルチ手法……契約書面の受領日から起算して20日間


3、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は諦めるしかない?

クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、点検商法を受けて締結した契約を、無条件で取り消すことはできません。
しかし、特定商取引法に基づく取り消し・無効の主張や、詐欺罪による刑事告訴など、他にも取り得る対処法は存在します。
具体的な状況に合わせて、適切な対処法を選択しましょう。

  1. (1)契約の取り消しや無効を主張できる可能性がある

    点検商法による勧誘の過程に違法性がある場合は、締結した売買契約や役務提供契約を取り消せる可能性があります。

    【取り消しが認められる可能性があるケース】
    ① 不実告知(消費者契約法第4条第1項第1号)
    契約上の重要事項について、事実とは異なる内容を告知すること
    (例)「瓦が割れている」と言って屋根工事の発注を促したが、実際には瓦が割れていなかった場合

    ② 断定的判断の提供(同項第2号)
    将来の変動が不確実な事項について、確実である旨を告知すること
    (例)「壁の腐食により、このままでは100%家が倒壊します!」と言って、リフォーム工事を発注させた場合

    ③ 不利益事実の不告知(同条第2項)
    消費者にとって不利益となる、契約の重要事項を故意に告げないこと
    (例)耐震性に問題が生じ得ることを告げずに、漫然とリフォーム工事を行った場合

    ④ 不退去(同条第3項第1号)
    住民から退去を求められても、これを拒否して居座ること
    (例)顧客の側は不要だと言っているのに、家の点検をすると言い張り、玄関先や居間などに居座った場合

    ⑤ 過量契約(同条第4項)
    消費者が通常必要とする分量を大幅に超えて、商品やサービスを売りつけること
    (例)設置効率などを一切吟味せずに、大量の床下換気扇を設置した場合




    この他、退去妨害(同項第2号)といって、販売店などから消費者が退去したいと述べているにもかかわらず、退去を拒否して無理やりその場にとどめた場合も、契約を取り消せる可能性があります。ただし、点検商法は自宅に訪問して行われるため、退去妨害が問題になることは基本的にはないでしょう。

    なお、売買契約や役務提供契約の中で、「消費者の解除権を放棄させる条項」「消費者の利益を一方的に害する条項」が含まれている場合には、当該条項の無効を主張することができます(同法第8条の2・第10条)。

  2. (2)詐欺罪による刑事告訴

    点検商法は、ウソをついて消費者をだます形態が多いため、詐欺罪に該当する可能性があります。そのため、業者との個別の交渉が難しい場合や被害額が莫大な場合などは、詐欺罪による刑事告訴を検討できるでしょう。

4、点検商法の被害に遭ってしまった場合の相談先

点検商法の被害に遭ってしまった場合の主な相談先としては「消費者ホットライン」と「弁護士」の2つが挙げられます。

  1. (1)消費者ホットライン

    消費者庁は、電話番号『188』でつながる「消費者ホットライン」を開設しています。

    消費者ホットラインに電話をかけると、地方公共団体に設置された消費生活センター(国民生活センター)や、消費生活相談窓口につながり、消費者被害に関して相談をすることが可能です。

  2. (2)弁護士

    消費者ホットラインを利用することで、アドバイスを受けることができるほか、交渉のあっ旋をしてもらえることもあるようです。しかし、あくまでもご自身で交渉する必要があります。
    悪質な業者は、だますことを目的にしているため、個人で対抗しようとしても言葉巧みにごまかすなど、誠意ある対応が望めない可能性が高いといえます。
    そのため、悪徳業者に対して、返金や契約解除などの主張を行いたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士は、特定商取引法などのルールを踏まえたうえで、悪徳業者への対抗手段をあらゆる観点から検討します。また、弁護士は代理人となれるため、業者との交渉を一任することも可能です。
    結果として、返金や契約解除が認められる可能性は高まるでしょう。

5、まとめ

点検商法は、消費者の不安な心理につけ込む悪徳商法です。
点検商法の被害に遭ってしまった場合には、まずクーリングオフを検討しましょう。クーリングオフができない場合でも、契約の取り消しなどが認められる可能性があります。諦めずに、まずは弁護士へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスでは、悪徳商法の被害者の方を救うため、悪徳業者に対して毅然(きぜん)と立ち向かって参ります。
ご自身、またはご家族などが点検商法の被害に遭ってしまいお悩みの方は、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所 長崎オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

長崎オフィスの主なご相談エリア

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ